遊漁期間とは?川釣りでのルールについて

今回は川釣りでの遊漁期間についての話です。

実は川釣りでは遊漁期間というものがあり、いつでも魚を釣って良い訳ではありません。

そして、期間中だからといって自由に魚を釣って良い訳でもありません。

ルールを守り、楽しく遊びましょう!

目次

遊漁期間に遊漁証が必要

川には遊漁期間というものがあります。その期間以外に指定された魚種を釣ってはいけません。

そして、遊漁証(正式には遊漁承認証)というものが必要となります。これは、漁協が発行しているものです。多くの河川において漁協が設置されており、魚の放流や河川整備に遊漁料が使われています。

期間は、地域や魚種によって違います。例えば、某河川において、ヤマメの遊漁券は一日800円(3月1日~9月30日まで)、鮎の遊漁券は一日券1500円(6月1日~10月30日まで)というような感じです。

遊漁証の購入は河川の周囲の釣具屋さんやコンビニ等でも販売しています。最近ではデジタル化の遊漁証もあるようです。

また、年券という種類の遊漁券もあり、これを購入すれば釣行シーズンを通して釣行が可能になります。

同じ河川に何度も行く方や短時間釣行の方にはおすすめです。

年券を購入する際には顔写真が必要です。田舎では写真機が近くに無いこともありますので事前に準備するのを忘れないようにしましょう。

遊漁証を持っていないとどうなる?

漁協のある河川では、監視員と呼ばれる漁協の職員が定期的に巡回し釣行者が遊漁券を購入しているか確認しています。

その際に、持っていなければ現場売りといってその場で監視員から購入することになります。その場合、事前に購入するよりも割高になります。

遊漁料は稚魚の放流や河川整備に使われます。見つからなければ良い等と言って購入しない人もいますが、釣りを楽しむ者としてルールを守り、持続可能なサイクルを作れるように協力していきたいものです。

監視員が来ないかドキドキしながら釣りをするのは気分的にも楽しくありません。

まとめ

どの河川においても昔に比べて魚が減っているという話はよく聞きます。ルールを守らない釣行者ばかりではいずれ魚はいなくなり、楽しく釣りをすることも出来なくなってしまいます。

遊漁料によって魚がいる豊かな川と釣り人が楽しめる環境が維持されています。

きちんと遊漁券を購入し釣りを楽しみましょう!

子供や孫の世代にも豊かな川で楽しく釣りのできる環境を残してあげたいものです。

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